ハワイ最新就労ビザ情報

ハワイで働くための豆知識

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ハワイで働くにはビザが必要です。
アメリカのビザの種類や条件についてご紹介します。

『ハワイでインターンシップがしたい!!』と思った時、真っ先に浮かぶのが、《就労先》《滞在場所》《ビザ》のことだと思います。
《就労先》や《滞在先》は、ハワイに渡航するタイミングにより変わってきますが、《ビザ》についてはアメリカ合衆国の法律に変更がない限り必ず取得が必要なものです。
ハワイでインターンシップを体験し、ハワイに住みたくなるかもしれません。
様々な種類に分けられているアメリカのビザを知り、次のステップにどんなスキルが必要なのかを理解しておくことは無駄にはなりません。
ビザの種類や条件をご紹介します。

アメリカのビザの特徴

アメリカのビザの特徴
アメリカには『移民ビザ』と『非移民ビザ』に大きく分かれています。
就労の意思の有無にかかわらず、永住を目的とする入国の場合は、『移民ビザ』が必要です。
『非移民ビザ』は《何かしらの渡航目的》があり、達成したら帰国することが前提の有効期限付きのビザです。
ビザの有効期間はアメリカに入国ができる通行手形であり、滞在できるという意味ではありません。
アメリカの滞在中にビザが失効しても滞在に影響はありません。
それは取得しているビザの資格を満たしていれば、合法的に滞在できます。
しかし、ビザが失効した状態でアメリカを出国した場合は、日本の領事館や大使館でビザの取得をしない限り再入国できません。
アメリカのビザは、ビザにより細かく滞在期間や条件が決められています。
また、頻繁に必要書類や申請方法、取得資格等も変更されるので、【米国ビザ申請サイト】をチェックして下さい。

アメリカのビザの種類

J-1VISAを申請するには下記の3つの条件のいずれかに当てはまっている必要があります。
① 高校を卒業後、5年以上の職歴がある方(最長18ヶ月のVISAが申請可能)
② 大学・短大・専門学校を卒業後、1年以上の職歴がある方(最長18ヶ月のVISAが申請可能)
③ 大学・短大・専門学校を卒業後、12ヶ月以内の方(最長12ヶ月のVISAが申請可能)

アメリカのビザの種類
◆移民ビザ◆
大きく4種類のビザに分けられます。
・アメリカ市民の最近親者
・雇用
・アメリカ市民やアメリカ永住者の優先家族
・移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program)

この4種のビザがさらに細分化されています。
移民ビザの詳細については今回は割愛致します。

◆非移民ビザ◆
①商用/観光ビザ(Bビザ)

●商用ビザ(B-1)
【ビザの目的】
修理技術者、販売、ボランティア、講師、会議出席、事業調査、個人的研究(研究結果がアメリカ機関の利益にならない研究で無報酬)
※渡米の経費以外がはアメリカ側から給与や報酬は一切受け取ることはできません。

●観光ビザ(B-2)
【ビザの目的】
観光、友人・親族の訪問、アメリカでの治療、音楽やスポーツイベントへのアマチュアでの参加、社公団体や友好団体の会議や集会への参加など

【ビザの有効期間】
数か月〜最長10年 領事の判断による。

※日本国籍の方:90日以内の観光や知人訪問、商用での滞在はビザは必要ありません。

②就労ビザ(H、L、O、P、QH)

【ビザの目的】
一時的にアメリカでの就労を希望する場合に必要なビザで、仕事の種類により大きく5種類に分けています。
ビザを申請する前に、請願書 I-129フォームの許可を取得しなければなりません。

●短期就労(H)
・H-1B:特殊技能職…工学や医学、教育などの特殊技能職及びアメリカの大学が招聘する大学教授(学士以上または同等資格者)
申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。

・H-2A:短期季節農業労働者…アメリカの労働者が不足している農場などでの農作業の仕事に就く目的での入国
・H-2B:熟練・非熟練労働者…アメリカの労働者が不足している職業に就く目的での入国
・H-3 :研修生…分野を問わず雇用主が行う研修を有償で最長2年間受ける目的での入国
 研修は生産的雇用ではなく、研修生が本国では受けることが出来ない内容であることが必要です。
・H-4 :同行家族…Hビザ所持者の配偶者や未婚の子供(21歳未満)が取得できる家族用ビザで、就労はできません。

●企業内転勤者(L)
・L-1A:アメリカにある親・子会社又は関連会社に転勤する管理職
・L-1B:アメリカにある親・子会社又は関連会社に転勤する専門職
・ブランケットL-1:現地雇用者1000名以上、10名以上の管理職を派遣したで設立1年以上の大企業で、申請者は過去3年で6ヶ月以上勤務していることが条件
・L-2:同行家族…Lビザ所持者の配偶者や未婚の子供(21歳未満)が取得できる家族用ビザで、就労はできません。

※申請者は転勤を命ずる会社に過去3年間に1年以上勤務していることが条件となります。

●卓越能力者(O)
O-1:芸術、教育、事業、科学などに卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ制作で業績を挙げた人

●芸能人やスポーツ選手(P)
P-1:芸能人やスポーツ選手
P-2:相互交流プログラムに基づき、アメリカの団体との短期交流や芸能活動をする芸能人
P-3:文化的な独自プログラムの中で訓練や指導、公演を行う芸術家や芸能人
P-4:P-1〜3の家族

●国際文化交流プログラム参加者(Q)

【ビザの有効期間】
ビザの種類により異なります。

③交流訪問者ビザ(J)

【ビザの目的】
アメリカに研究目的での留学や、夏季実習プログラムなどのインターンプログラム、青少年の為のオペアプログラムなど

J-1:申請者本人

J-2:申請者の配偶者や扶養者用ビザ

【Jビザの特徴】
・就労ビザなので給料がもらえます。
・J-2の配偶者も許可をとれば労働できます。
・他のビザに比べて取得申請手続きが簡単です。
・支給された給与に対する社会保障費が期間限定で免除になります。

【Jビザ取得の条件】
・交流訪問者プログラムに参加できるだけの英語力が必要です。
・アメリカ国務省教育文化庁に指定されたプログラムに参加する証明書の取得が必要です。(DS-2019)
・アメリカまたは日本の所属団体が費用を支払う場合は証明書、自費の場合は銀行の預金残高を提示しなければなりません。
アメリカのビザの種類

【Jビザ取得の書類】
①パスポート
②ビザ申請用紙 DS-156
③写真 サイズ5×5
④ビザ申請料の支払い領収書
⑤ビザ補足申請用紙 DS-157
⑥職歴書 DS-158
⑦銀行預金残高証明書 または 給料や奨学金の場合は証明書
⑧プログラムに参加する証明書 DS-2019
⑨SEVIS費確認書
⑩面接予約確認書

【Jビザ取得方法】
①申請に必要な書類を揃える
②面接の予約を取る
③申請料を支払う
④面接を受ける
面接後、数日から数週間でビザが郵送されてきます。

他にも非移民ビザはありますが、ハワイで働く為に必要なビザについてご紹介しました。
日本で非移民ビザを申請できるのは、東京の大使館と大阪/神戸/福岡/札幌/那覇の領事館になります。
申請方法や書類など変更になる場合があります。
必ずご自身で米国ビザ申請のホームページをご確認下さい。

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